北海道地域福祉学会規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、北海道地域福祉学会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、札幌市厚別区厚別南2丁目7番28一般社団法人Wellbe Design事務局に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、地域福祉に関する研究、会員相互の連絡と協力、内外の学会との連携を図り、地域福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前項の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1)研究報告会の開催
(2)道内の諸学会との連携及び協力
(3)機関誌、その他の刊行物の発行
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会員種別)
第5条 本会の会員は次の4種とする。
(1) 正 会 員:本会の趣旨に賛同する個人
(2) 団体会員:本会の趣旨に賛同する団体
(3) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、本会のために特別の援助をなす個人または団体
(4) 名誉会員:本会に多大なる尽力や功績のあった個人または団体
  2 正会員は総会における議決権を有し、本会第10条の権利を有するものとし、これ以外の会員は総会における議決権並びに本会則第10条の権利をもたない。
(入会)
第6条 会員になろうとする個人又は団体は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。ただし、会則第5条第1項の4号に規定する会員は会費の請求は行わない。
(退会)
第8条 会員は、いつでも理事会に通告し、退会することができる。
  2 会費を2年以上滞納した者は、理事会において退会したとみなすことができる。
  3 年度途中に退会を申し出た場合における既存の会費の返済はしない。

第4章 機 関

(役員)
第9条 本会に下記の役員を置く。
(1)理事若干名とし、その内から会長1名、副会長若干名を置く。
(2)監事2名
(理事及び監事の選任)
第10条 理事及び監事は、会員の中から選挙等の方法により選任する。会長、副会長は、理事会において互選する。
(任期及び補充)
第11条 役員の任期は、3年とする。役員の再任は妨げない。
  2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(副会長)
第13条 副会長は、会長に事故のある場合は、その職務を代行する。
(理事)
第14条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(監事)
第15条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
(事務局長)
第16条 本会事業遂行のために事務局長を置く。事務局長は会員の中から会長が指名する。
(顧問)
第17条 本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は会長の求めに応じ意見を述べることができる。顧問は総会の同意を得て会長が委嘱する。
(総会)
第18条 会長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。会長が必要と認めるとき、または会員の3分の1の請求があるときは、臨時総会を開かなければならない。
(議決)
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第5章 会 計

(経費)
第20条 本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
(予算及び決算)
第21条 本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。

第6章 規約の変更及び解散

第23条 本規約を変更し、または本会を解散するには、会員の3分の1以上または理事会の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

会費について

第7条の規程による北海道地域福祉学会の会費は以下の通りとする。
 正 会 員:5,000円/年、団体会員:10,000円/年、賛助会員:5,000円/口・年

 

付 則

 この規約は、2003年07月13日より施行する。
 この規約は、2012年04月01日より施行する。
 この規約は、2013年06月02日より施行する。

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